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東京地方裁判所 昭和62年(ヨ)2527号 決定

債権者 株式会社 光栄

右代表者代表取締役 襟川陽一

〈ほか四名〉

右債権者ら代理人弁護士 森本紘章

債務者 松本工業有限会社

右代表者代表取締役 松本豊

〈ほか二名〉

主文

一  債務者らは、別紙物件目録(一)ないし(五)記載のカセットテープ、フロッピーディスク及びロムカートリッジを、顧客に貸与し、又は別紙記載の方法で顧客に使用させてはならない。

二  債務者松本工業有限会社の別紙店舗目録(一)記載の、債務者株式会社エヌエスアイの同目録(二)記載の、債務者株式会社ティーエス東光の同目録(三)記載の店舗内に存する別紙物件目録(一)ないし(五)記載のカセットテープ、フロッピーディスク及びロムカートリッジの占有を解いて、東京地方裁判所執行官にその保管を命ずる。

執行官は、その保管にかかることを公示するため、適当な方法をとらなければならない。

(裁判官 設楽隆一)

〈以下省略〉

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